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第一種指定電気通信設備接続料規則 第五条 (法第三十三条第五項機能)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(法第三十三条第五項機能)

第五条

法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。

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前条第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に係る接続料は、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能ごとに、単位費用(附則別表第一の二又は附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能(附則別表第一の機能の区分の欄に定める機能の接続料の原価及び利潤を算定するための要素となる機能をいう。以下同じ。)について附則別表第一の二又は附則別表第一の三の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を用いて算定された当該部分機能の原価及び利潤の総額を当該部分機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額(以下「単位費用総額」という。)であって附則別表第一の単位費用総額の算定方法(一)の欄に定める方法により算定したものに一から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、単位費用総額であって附則別表第一の単位費用総額の算定方法(二)の欄に定める方法により算定したものに特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。

2前項において、特定比率は、五分の一、五分の二、五分の三、五分の四又は五分の五のいずれかの比率であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

  1. その比率を用いて特例算定方法によることとしたならば算定されることとなる法第三十三条第五項機能に係る接続料の水準が前条第一項第一号の条件に該当しないこと。
  2. 全ての法第三十三条第五項機能(令和四年三月三十一日までの間においては、前条第一項第三号に該当する場合における他地域設備機能を含む。)について同一であること。
  3. 前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、前算定期間に用いた比率よりも低くないものであること。

令和六年十二月三十一日までの間、事業者は、新接続料規則第四条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継ルータ伝送交換機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能を用いて、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続し、IP電話(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の二に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備又は同項第五号の二に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を用いて提供されるものを除く。以下同じ。)を提供するために通信の交換及び伝送を行う機能(次項及び第三項において「光IP電話接続機能」という。)の接続料を設定するものとする。

2光IP電話接続機能の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したものを用いて設定するものとする。この場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。

3令和六年十二月三十一日までの間、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合における新接続料規則第四条の表五の項の機能(中継交換機能に限る。)の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間を乗じたものに、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したもので除して得た額を光IP電話接続機能と組み合わせて適用する。

令和六年十二月三十一日までの間、法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能は、新接続料規則第四条に定める機能のほか、加入電話・メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を加入者交換機若しくは中継交換機又は関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備によりアナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号に規定するものをいう。以下同じ。)又は総合デジタル通信用設備(同項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。以下同じ。)とする。

2加入電話・メタルIP電話接続機能に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3加入電話・メタルIP電話接続機能に関する原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新接続料規則第四章及び第五章の規定(第十四条の二の規定を除く。)は、適用しない。

(新接続料規則第五条に規定する機能に適用する接続料の特例)

第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令の規定にかかわらず、事業者は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、新接続料規則第五条に規定する機能に係る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等に代えて、令和六年度の下半期(令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの期間をいう。)と令和七年度の上半期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。)の通信量等の合算値を用いることができる。

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