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第一種指定電気通信設備接続料規則 第六条 (法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)

第六条

事業者は、法第三十三条第五項機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条並びに第十二条の二第二項第一号において同じ。)に係る資産及びこの場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理して、総務大臣に報告しなければならない。

2前項の整理は、第一種指定電気通信設備を次に掲げる要件を満たすように新たに構成するものとして行うものでなければならない。

  1. 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
  2. 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
  3. 現に当該第一種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
  4. 現に当該第一種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
  5. 前項の適用の日の直近に法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること

3第一項の整理は、第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。

4第一項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表第二の二に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。

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(経過措置)
附則

郵政大臣は、この省令の施行後第六条第一項の通知をするものとする。

2事業者は、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から二月以内に法第三十八条の二第二項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

3前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。

4第二項の規定に基づき事業者が認可の申請をするまでの間は、第六条第一項中「当該通知から六十日以上九十日を超えない期間を経過した日として当該通知において定められる」とあるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。

新規則第三章から第五章までの規定(第六条、第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条から第十七条までの規定に限る。)及び別表第一の一から別表第五までの規定並びに新平成十七年改正省令附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに平成二十五年改正省令附則第六項及び第七項の規定は、附則別表第一の二の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2新規則第三章から第五章までの規定(第六条、第七条、第八条(第一項及び第二項本文に限る。)、第九条(第一項及び第二項本文に限る。)、第十一条(第三項ただし書を除く。)、第十二条(第五項を除く。)、第十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第十三条、第十四条(第二項ただし書を除く。)、第十五条(第三項を除く。)、第十六条並びに第十六条の二の規定に限る。)並びに新平成十七年改正省令附則第六項及び第十二項から第十五項までの規定は、附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料は、附則別表第一第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額(単位費用(附則別表第二の要素機能の区分の欄に定める要素機能(附則別表第一の部分機能の区分の欄に定める部分機能の構成要素となる機能をいう。以下同じ。)について、附則別表第二の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設に係る費用の額を用いて算定された当該要素機能の原価及び利潤の総額を当該要素機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額であって、附則別表第一の単位費用総額の算定方法の欄に定める方法により算定したものをいう。以下同じ。)を当該各部分機能に係る需要(要素機能の単位費用算定に用いる通信時間であって、当該各部分機能に係るものをいう。)により加重平均したものに一から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、附則別表第一第二表の部分機能の区分の欄に定める部分機能の単位費用総額に特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。

2前項において、特定比率は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる比率とする。

  1. 令和四年四月一日以降に適用される接続料を算定する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)〇.〇九
  2. 令和五年四月一日以降に適用される接続料を算定する場合(次号に掲げる場合を除く。)〇.三四
  3. 令和六年四月一日以降に適用される接続料を算定する場合〇.七七

3第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、ワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の通信量等を、附則別表第一第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはアナログ電話に係る通信量等に、附則別表第一第二表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはメタルIP電話に係る通信量等にそれぞれ合算したものを用いるものとする。

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