(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)
第十六条
第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
事業者は、この省令の施行後二年を目途として総務大臣が行うこの省令の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。