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第一種指定電気通信設備接続料規則 第九条 (第一種指定設備管理運営費の算定)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(第一種指定設備管理運営費の算定)

第九条

一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機能を提供する場合においては、当該設備の利用に必要な費用の総額を加えるものとする。

2前項の費用は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第五の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、同表様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。

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事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第三十八条の二第二項の規定により現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、第四条の表の二の項に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを平成十四年四月一日までの期間で段階的に廃止することができる。

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