(第二種指定電気通信設備との接続箇所)
第二十三条の九の四
法第三十四条第三項第一号イの総務省令で定める箇所(次項において「標準的接続箇所」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ自らの第二種指定電気通信設備における同表の下欄に掲げる箇所とする。
2自らの電気通信設備を他の電気通信事業者(以下この項において「間接接続事業者」という。)の第二種指定電気通信設備と一体的に運用する場合において、自らの伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備と他事業者(間接接続事業者を除く。)が設置する電気通信設備との間の伝送交換の全てが、間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に代えて当該箇所を標準的接続箇所とし、当該伝送交換の一部が間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に加えて当該箇所を標準的接続箇所とする。