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電気通信紛争処理委員会令 第十六条 (委員会の運営)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(委員会の運営)

第十六条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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