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電気通信紛争処理委員会手続規則 第三条 (あっせん及び仲裁の状況の報告)

平成十三年総務省令第百五十五号府省令
(あっせん及び仲裁の状況の報告)

第三条

令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。

  1. あっせん及び仲裁の申請件数
  2. あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
  3. あっせんにより解決した事件の件数
  4. 仲裁判断をした事件の件数
  5. その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項

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