(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第三条
令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
- 一あっせん及び仲裁の申請件数
- 二あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
- 三あっせんにより解決した事件の件数
- 四仲裁判断をした事件の件数
- 五その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。