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電気通信紛争処理委員会手続規則 第二条 (名簿の記載事項)

平成十三年総務省令第百五十五号府省令
(名簿の記載事項)

第二条

第七条第二項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名及び職業
  2. 経歴
  3. 任命及び任期満了の年月日

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