(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)
第一条
電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第五条、第六条、第八条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。
2令第九条第一項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。
電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第五条、第六条、第八条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。
2令第九条第一項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。