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電気通信事業法 第百三十七条 (損失補償)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(損失補償)

第百三十七条

認定電気通信事業者は、第百三十三条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第百三十四条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第百三十五条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償について、認定電気通信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。

3第三十五条第五項から第十項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第五項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「答弁書」とあるのは「答弁書(損失を受けた者に通知する場合にあつては、意見書)」と、同条第六項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは「補償金の額」と読み替えるものとする。

4損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

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