条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第百三十五条 (通行)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(通行)

第百三十五条

認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。

2第六十九条第四項並びに第百三十三条第三項及び第四項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百三十五条(通行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十四条(土地の立入り) 電気通信事業法 目次 第百三十六条(植物の伐採) →