(土地の立入り)
第百三十四条
認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。
認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。