(土地等の一時使用等の許可の申請) 第四十四条 認定電気通信事業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗