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電気通信事業法施行規則 第四十六条 (損失補償の裁定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(損失補償の裁定の申請)

第四十六条

認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から六月以内に、様式第四十四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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