条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四十七条 (線路の移転等の裁定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(線路の移転等の裁定の申請)

第四十七条

認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四十七条(線路の移転等の裁定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(損失補償の裁定の申請) 電気通信事業法施行規則 目次 第四十七条の二(読替え) →