(線路の移転等の裁定の申請)
第四十七条
認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。