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電気通信事業法施行規則 第四十七条の二 (読替え)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(読替え)

第四十七条の二

第百二十九条第一項又は第百三十八条第三項の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第四十三条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。

  1. 特別区のある地特別区
  2. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市区又は総合区

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