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電気通信事業法施行規則 第四十八条 (公用水面の使用に係る認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(公用水面の使用に係る認可の申請)

第四十八条

認定電気通信事業者は、法第百四十条第四項の認可を受けようとするときは、様式第四十六の申請書の正本一通及び副本一通(同条第二項の通知を発した関係都道府県知事が二人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。

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