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電気通信事業法 第百二十九条 (裁定の申請)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(裁定の申請)

第百二十九条

前条第一項の規定による協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可があつた日から三月を経過したときは、この限りでない。

2認定電気通信事業者は、使用権の存続期間の延長について前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用することができる。

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