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電気通信事業法 第百三十条 (裁定)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(裁定)

第百三十条

総務大臣は、前条第一項の規定による裁定の申請を受理したときは、三日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。

2市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、三日以内に、その旨を公告し、公告の日から一週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、公告の日を総務大臣に報告しなければならない。

4前三項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区の区長」と、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては「区長又は総合区長」とする。

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