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電気通信事業法 第百三十一条
昭和五十九年法律第八十六号
法律
第百三十一条
前条第二項
の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。
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