条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第百三十一条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百三十一条

前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条(裁定) 電気通信事業法 目次 第百三十二条 →