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電気通信事業法 第百三十二条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百三十二条

総務大臣は、前条の期間が経過した後、速やかに、裁定をしなければならない。

2使用権を設定すべき旨を定める裁定においては、次の事項を定めなければならない。

  1. 使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲
  2. 線路の種類及び数
  3. 使用開始の時期
  4. 使用権の存続期間を定めたときは、その期間
  5. 対価の額並びにその支払の時期及び方法

3使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定においては、延長する期間(延長に際し前項第五号に掲げる事項を変更するときは、延長する期間及び当該変更後の同号に掲げる事項)を定めなければならない。

4総務大臣は、第二項第五号に掲げる事項(前項に規定する変更後のものを含む。)については、あらかじめその土地等の所在する都道府県の収用委員会の意見を聴き、これに基づいて裁定しなければならない。この場合において、同号の対価の額の基準は、その使用により通常生ずる損失を償うように、線路及び土地等の種類ごとに政令で定める。

5総務大臣は、第百二十九条第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定電気通信事業者及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6使用権を設定すべき旨を定める裁定があつたときは、その裁定において定められた使用開始の時期に、認定電気通信事業者は、その土地等の使用権を取得するものとする。

7使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定があつたときは、当該使用権の存続期間は、その裁定において定められた期間延長されるものとする。

8第三十五条第八項から第十項までの規定は、第百二十九条第一項の裁定について準用する。この場合において、第三十五条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「対価の額」と読み替えるものとする。

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