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電気通信事業法施行令 第八条 (土地等の使用の対価の額の基準)
昭和六十年政令第七十五号
政令
(土地等の使用の対価の額の基準)
第八条
法
第百三十二条第二項第五号
の対価の額の基準は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第132条
別表第一
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