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電気通信事業法施行令 第八条 (土地等の使用の対価の額の基準)

昭和六十年政令第七十五号政令
(土地等の使用の対価の額の基準)

第八条

第百三十二条第二項第五号の対価の額の基準は、別表第一のとおりとする。

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