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電気通信事業法 第三十二条 (電気通信回線設備との接続)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信回線設備との接続)

第三十二条

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

  1. 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
  2. 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

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