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沖縄振興特別措置法施行令 第十二条の二 (情報通信産業振興関連保証に係る保険料率)

平成十四年政令第百二号政令
(情報通信産業振興関連保証に係る保険料率)

第十二条の二

第三十条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。

2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

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