(産業イノベーション促進地域の要件)
第十三条
法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
- 一次に掲げる要件に該当する地域
- イ産業高度化(法第三条第十号に規定する産業高度化をいう。ロにおいて同じ。)の促進に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。
- ロ相当数の産業高度化を促進する事業を実施する企業が集積していること。
- イ
- 二前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの
- イ労働力の確保が容易であること。
- ロ工場用地その他の製造業等の用に供する土地の確保が容易であること。
- ハ製造業等の用に供する水の確保が可能であること。
- ニ輸送施設の整備が容易であること。
- イ
- 三次に掲げる要件に該当する地域
- イ沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品が生産され、若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術を活用した製品が製造されていること、又は環境への負荷の低減に資する再生可能エネルギーその他のエネルギーを利用する企業が立地していること。
- ロ事業革新(法第三条第十号に規定する事業革新をいう。)を促進する事業を実施する企業が立地していること。
- イ
- 四前号の地域の周辺の地域であって第二号イからニまでに掲げる要件に該当するもの