(情報通信産業特別地区の要件)
第十条
法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。
- 二高度な情報通信基盤が整備されていること。
- 三その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する製品又は役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。