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地方税法 第三十五条の三の四 (未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

第三十五条の三の四

道府県は、未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。

2前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第七十一条の五十一第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。

3前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の四第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。

4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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