条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十一条の四十八 (株式等譲渡所得割の課税標準)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(株式等譲渡所得割の課税標準)

第七十一条の四十八

株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

e-Gov法令検索で第七十一条の四十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十一条の四十八(株式等譲渡所得割の課税標準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条の四十七 地方税法 目次 第七十一条の四十九(株式等譲渡所得割の税率) →