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地方税法 第七十一条の四十九 (株式等譲渡所得割の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(株式等譲渡所得割の税率)
第七十一条の四十九
株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
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地方税法 目次
第七十一条の五十(株式等譲渡所得割の徴収の方法) →