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地方税法 第七十一条の五十 (株式等譲渡所得割の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第七十一条の五十

株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

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