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地方税法施行令 第十八条の二 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第十八条の二

附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

  1. 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
  2. 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
  3. 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

2前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

3前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

4前条第四項の規定は、法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第四項の表中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

5附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

  1. 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
  2. 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
  3. 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

6前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

7前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

8前条第八項の規定は、法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第八項の表中「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。

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