第三十五条の二の六
道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第五項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3第一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
5前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
6第四項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第三十五条の二の二第一項から第三項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
7前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8市町村民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した確定申告書を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第五項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
9前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第十二項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
10第八項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
11市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第三十五条の二の二第五項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
12前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第八項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
13第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項、第六項及び第八項並びに附則第三十五条の二の二第五項から第七項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の二第五項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
14第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。