第十八条の五
法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
- 二当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。第十二項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4法附則第三十五条の二の六第四項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
- 一控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
- 二前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第三項及び第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
- 三法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第四項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
5法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
6法附則第三十五条の二の六第五項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7法附則第三十五条の二の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第四項の規定の適用後の金額とする。
- 一法附則第三十三条の二第三項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
- 二法附則第三十三条の二第三項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
- 三附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
- 四附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
- 一法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
- 二法附則第三十五条の二の二第四項において準用する法附則第三十五条の二第四項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
- 三附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
- 四附則第十八条の二第四項において準用する附則第十八条第四項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
9法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合における法第三十二条第三項及び第四十五条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三十二条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第四項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。
10法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第十二項まで及び第十五項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額
- 二当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
11法附則第三十五条の二の六第九項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項第二号及び第十五項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
12前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
13法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
- 一控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
- 二前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第十三項及び第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
- 三法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
14法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
15法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
16法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第八項又は第十一項の規定の適用後の金額とする。
- 一法附則第三十三条の二第七項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
- 二法附則第三十三条の二第七項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
- 三法附則第三十五条の六の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
- 四附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
- 五附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
- 六附則第十八条の九の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
17法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
- 一法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
- 二法附則第三十五条の二の二第八項において準用する法附則第三十五条の二第八項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
- 三法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
- 四附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
- 五附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
- 六附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
19法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
20法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合における法第三百十三条第三項及び第三百十七条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三百十三条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第十一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。