条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十一条の五 (実質課税額等の第二次納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(実質課税額等の第二次納税義務)

第十一条の五

滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第二号に定める者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第三号に定める者はその受けた利益の額を限度として、第四号に定める者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

  1. 第二十四条の二の二若しくは第二百九十四条の二の二の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第十一条の規定により課された法人税の課税に基づいて課されたものに係る地方団体の徴収金又は第七十二条の二の三の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
  2. 第七十二条の七十九の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
  3. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百五十七条の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法第百三十二条第百三十二条の二若しくは第百三十二条の三の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又は第七十二条の四十三の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
  4. 第七百一条の三十三の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金その事業所税の賦課の基因となつた事業を法律上行うとみられる者

e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

2前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第四項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。

3平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間において、第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第九項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十一条の五(実質課税額等の第二次納税義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の四(同族会社の第二次納税義務) 地方税法 目次 第十一条の六(共同的な事業者の第二次納税義務) →