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法人税法 第十一条 (実質所得者課税の原則)

昭和四十年法律第三十四号法律
(実質所得者課税の原則)

第十一条

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

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(中間申告に関する経過規定)
附則

普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十一条第一項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十八条第一項(中間申告を要しない法人の確定申告)又は第二十一条第一項(中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下この条において「旧確定申告書」という。)に記載すべき法人税額」と、同条第二項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。

2施行日の前日までに提出期限の到来した旧法第十九条(中間申告)又は第二十条(新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、新法第七十一条第一項(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。

(外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十九条第六項から第八項までの規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。

2経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。

(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

2新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(外国公益法人等に関する経過措置)
附則

附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第四条第二項、第十条及び第百四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。

(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十五条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるものについては、なお従前の例による。

2前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第四項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

(完全支配関係の定義に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法の規定の適用については、新法人税法第二条第十二号の七の六中「一の者が」とあるのは、「この編、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第六十一条の十一(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第六十一条の十二(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。

(適格現物出資の定義に関する経過措置)
附則

新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法第二十三条第七項並びに第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、施行日以後に行われる分割又は新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配については、なお従前の例による。

2この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

(不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和六年新法人税法」という。)の規定(各対象会計年度の令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税に係る部分に限る。)は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の同項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。

(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
附則

新法人税法第百五十条の三の規定は、施行日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。

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