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法人税法 第十条 (調整規定)

昭和四十年法律第三十四号法律
(調整規定)

第十条

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。

2普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。

  1. 第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
  2. 第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
  3. 第八十条

3恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。

4恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。

  1. 第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
  2. 第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
  3. 第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
  4. 第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
  5. 第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定

5普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
附則

新法第六十九条(みなし配当金額の一部の控除)、第九十七条(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入)及び第百一条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定(新法第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

2外国法人が施行日前に交付を受けた旧法第九条の六第二項第二号又は第三号(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、旧法第十条の二(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。

(工事の請負に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧法人税法第六十四条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の十二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用する。

2法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有するときの新法人税法第六十一条の十二の規定の適用については、同条第一項中「連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。

3法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。

4加入法人(附則第三条第一項の規定の適用を受けた法人の最初連結親法人事業年度において当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人をいう。)に係る新法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用については、同項第四号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
附則

法人が附則第一条第四号に定める日前に取得した旧法人税法第四十二条第二項第二号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。

(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)
附則

法人(第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。

2新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。

3新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(公益法人等の範囲に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第二第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第二に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

3整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当しないものとする。

(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第三十九条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第二十六条までにおいて「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第百三十四条までにおいて「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第三十七条第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する同条第四項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

2新法人税法第三十七条第五項ただし書の規定は、同条第四項に規定する公益法人等が施行日以後に支出する金額について適用する。

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が施行日以後に交付を受ける新法人税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

2新法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。

3新法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

4新法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十二条及び第八十二条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の同条第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。

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