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法人税法 第九条 (退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

昭和四十年法律第三十四号法律
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第九条

第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

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(繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)
附則

新法第五十七条第一項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに旧法第九条第五項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

2新法第五十九条(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生じた場合について適用する。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(割賦販売等に関する経過措置)
附則

法人の施行日前に開始した事業年度においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は資産若しくは工事の旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等又は旧法人税法第六十三条第一項に規定する延払条件付譲渡若しくは延払条件付請負に係る益金の額及び損金の額への算入については、なお従前の例による。

2施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)をしたすべての棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした法人が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法人税法第六十二条第二項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなる収益の額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につき当該事業年度の直前の事業年度までに既にこの項の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ益金の額及び損金の額に算入する。

  1. 施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度繰延収益の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額から当該収益の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において益金の額に算入されることとなる収益の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において損金の額に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額
  2. 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額
  3. 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額
  4. 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額
  5. 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額

3前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4第二項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした事業年度(以下この項において「販売事業年度」という。)の確定申告書(新法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該販売事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合(第二項の規定の適用を受ける事業年度が当該販売事業年度後の事業年度である場合には、当該販売事業年度から当該事業年度までの各事業年度の確定申告書に同項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。

5税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

6第二項の法人が新法人税法第七十二条第一項(新法人税法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)(当該販売事業年度につき中間申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合にあっては、当該中間申告書)」と、「当該事業年度までの各事業年度の確定申告書」とあるのは「当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の確定申告書及び当該事業年度の中間申告書」と、前項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

7適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立が行われた場合における経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
附則

新法人税法第百三十二条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する移転法人(以下この条において「移転法人」という。)、新法人税法第百三十二条の二に規定する取得法人(以下この条において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の株主等である法人が同年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。

(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の十一の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同条第一項に規定する時価評価資産(次条において「時価評価資産」という。)について適用する。

2法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する最初連結親法人事業年度(以下この項及び次条において「最初連結親法人事業年度」という。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次条において「時価評価資産等」という。)を有するときの新法人税法第六十一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。

3法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。

4法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用については、同項第六号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

(適格合併等の定義に関する経過措置)
附則

新法人税法第二条第十二号の八ロ、第十二号の十一ロ及び第十二号の十四ロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法第三十三条第二項及び第三項の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新法人税法第三十三条第二項及び第三項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

2新法人税法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第三十三条第三項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法人税法第五十九条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法第五十九条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(還付金等の益金不算入等に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二十六条第四項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「令和五年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定により同項に規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)についての施行日以後に終了する各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(令和五年改正法附則第十二条第二項の法人が発行し、かつ、同項に規定する改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに限る。)は、新法人税法第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。

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