条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第百四十五条の十一 (外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

昭和四十年法律第三十四号法律
(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

第百四十五条の十一

第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

e-Gov法令検索で第百四十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十五条の十(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準) 法人税法 目次 第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率) →