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地方税法 第二十四条の二の二 (収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)

第二十四条の二の二

資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

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