条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十四条の三 (道府県民税と信託財産)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県民税と信託財産)

第二十四条の三

信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第五章第二節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十四条の三(道府県民税と信託財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二の二(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者) 地方税法 目次 第二十四条の四 →