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地方税法 第十一条の六 (共同的な事業者の第二次納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(共同的な事業者の第二次納税義務)

第十一条の六

次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

  1. 納税者又は特別徴収義務者が個人である場合その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの
  2. 納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合その判定の基礎となつた株主又は社員

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(不動産の価格の決定の特例)

第七十三条の十四第七項、第九項若しくは第十項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条第一項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十三条の十四第七項、第九項若しくは第十項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項、附則第十一条第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。

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