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地方税法施行令 第四十五条の二の二 (法第二百六十二条第三号の給付)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第二百六十二条第三号の給付)

第四十五条の二の二

第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

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