(法第二百六十二条第三号の給付) 第四十五条の二の二 法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二の二を開く ↗