(道府県法定外普通税の非課税の範囲) 第二百六十二条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。一道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入二道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入三公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗