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地方税法 第二百六十一条 (総務大臣の同意)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(総務大臣の同意)

第二百六十一条

総務大臣は、第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

  1. 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
  2. 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
  3. 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

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