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地方税法 第二百六十三条 (道府県法定外普通税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県法定外普通税の徴収の方法)

第二百六十三条

道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

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