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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第六条 (指定表示製品)
平成三年政令第三百二十七号
政令
(指定表示製品)
第六条
法
第二条第十三項
の政令で定める製品は、
別表第五
の上欄に掲げるとおりとする。
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第2条
別表第五
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