条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資源の有効な利用の促進に関する法律
› 第六十八条
資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十八条
平成三年法律第四十八号
法律
第六十八条
第四十四条第二項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律第六十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第44条
この条文を参照している条文
第46条
← 第六十七条(経過措置)
資源の有効な利用の促進に関する法律 目次
第六十九条 →