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資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十九条

平成三年法律第四十八号法律

第六十九条

第四十六条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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