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資源の有効な利用の促進に関する法律 第七十条

平成三年法律第四十八号法律

第七十条

第十三条第三項第十七条第三項第二十条第三項第二十五条第三項第二十八条第三項第五十二条第三項第五十九条第三項又は第六十二条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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