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資源の有効な利用の促進に関する法律 第七十三条

平成三年法律第四十八号法律

第七十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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